2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
現在の取組について申し上げますとすれば、学校教育におきましては、学習指導要領に基づきまして、例えば中学校の社会科において、社会生活における職業の意義と役割、また雇用と労働条件の改善について学ぶ際に、仕事と生活の調和という観点から労働保護立法についても触れることとしてございます。
現在の取組について申し上げますとすれば、学校教育におきましては、学習指導要領に基づきまして、例えば中学校の社会科において、社会生活における職業の意義と役割、また雇用と労働条件の改善について学ぶ際に、仕事と生活の調和という観点から労働保護立法についても触れることとしてございます。
これ、もし今後政府が今のように多様な働き方、行け行けどんどんみたいなことをやるのであれば、いや、それはちょっと立ち止まっていただいて、ちゃんと労働者、労働保護法制、これをどう適用していくのか、いや、適用されて保護されるべきだ、そういうことも含めてきちんとした対応いただいてから物事進めていただかないと、こういう脱法、違法行為が現場で横行して、守られるべき労働者が守られない。
各国のいろいろな状況を伺うと、例えば、フランスではフリーランスについては保険を義務づけるとか、ドイツではフリーランスも労働保護法の対象にするとか、アメリカは、これは各州で決めるんですが、ニューヨークなんかを見ると、賃金条例というものがフリーランスに、既にもう成立させているというようなこともあります。
このため、高等学校においては、現行の学習指導要領等に基づきまして、例えば公民科で労働保護立法の動向とかワーク・ライフ・バランスなどと関連させながら雇用の在り方や労働問題について考える学習などを行っているところでございます。
○政府参考人(下間康行君) 学校教育におきましては、現行の学習指導要領及び解説に基づき、例えば高等学校の公民科では、労働保護立法の動向やワーク・ライフ・バランスなどと関連させながら雇用の在り方や労働問題について考えさせる学習などを行っているところでございます。
これまでの労働保護、労働者保護のいろいろなルールにおいても、当初、まあこの程度だからというふうに入れられたものが実際には拡大されてしまったケースというのは多々ありますので、そこのところは非常に懸念を持ちます。
そして、本年三月に公示をしました中学校の学習指導要領におきまして労働保護立法について触れるということを新たに規定をするということなどの内容の充実を図っているところでございます。 もう一つ、今大臣からも御紹介がございましたように、厚生労働省と連携をいたしまして、働くときのルールなどを取り上げたハンドブックやリーフレット、これを学校における活用を進めるということ。
国土交通省といたしましては、外国の船舶が入港した際に行う検査、ポートステートコントロールといいますが、これにより、船舶の安全とともに船員の労働保護を確認しております。厳しい人員の中ではありますが、今後もポートステートコントロールのより一層の充実を図ることにより、しっかりと対応してまいりたいと思います。
このため、学習指導要領に基づき、例えば高等学校の公民科で労働保護立法の動向などと関連させながら、労働問題について考えさせるなどの指導が行われております。また、文科省としては、厚生労働省と連携し、働くときのルールなどについて取り上げたハンドブックや都道府県労働局による講師の派遣を周知するなど、実践的な学習を進めるための支援に努めているところであります。
今は、経営者の常識は、スキルの高い労働者をきちっと労働保護法制のもとで雇う方が高付加価値の産業が生まれる、こういう考え方が相当主流なんですよ。 総理、総理が先頭に立っておっしゃっているので、こういう我々の考え方も、これは対立する話じゃないですよね、いい国をつくればいいわけですから。ぜひ総理、一言お願いします。
○佐々木(憲)委員 国内法制との整合性を考えてということなんですが、日本の労働保護法制はなかなかこの条約の水準に達していないということのあらわれでありまして、私は、早急にこの条約の水準に合わせると同時に、条約と同時に抜本的に国内で法整備を行い、条約の批准も行うということが必要だと思っております。
つまり、在留資格、技能実習を創設して、その法的保護を労働保護法規の規制のもとでやっていくという体制をつくった。それから、監理団体による指導監督体制を行った。
船員は、労働保護あるいは行動規範を規定した船員法の適用を受けます。船員法には船長と海員というふうに区分けしておりまして、船長は、海員を指揮監督し、職務に必要な命令をすることができる、あるいは、生命、身体もしくは船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員もしくは旅客がいた場合、その危害を避けるために必要な処置を行うことというふうになっております。
研修生、実習生に労働基本法や最低賃金法など労働保護法制の対象として諸権利を保護されるように制度の抜本的見直しが必要だと思います。 そして次に、医療、社会保障の問題ですが、特に医療の問題は生命にかかわる問題であって、急いで対応すべき問題だと思います。 生活保護を除く社会保障制度の各法から基本的には国籍条項がなくなったとはいっても、実際には健康保険に加入している者は少ないわけです。
船員労働委員会については、行政組織の効率化の観点から廃止することとしたところですが、その機能は、他の行政機関に移管し、船員の労働保護等に支障を生じないよう措置をすることといたしております。 一方、船員の確保、育成については、国民生活、経済に不可欠な海上輸送の安定を図る上で喫緊の課題であります。
この中では、もう当然のことながら、労働基準関係法令、労働保護法制としての労働基準関係法令については等し並みに適用されるわけでありまして、そういう意味では、現在の労働基準関係法令をきちんと厳正に運用して監督指導に当たってまいりたいというふうに思っております。
しかしながら、従来の労働条件の最低基準を定めた労働保護法とは異なり、新しいタイプの民事規範から成る契約ルールを定めた労働契約法、そういう受皿ができるということ自体、今後の契約ルールの大きな発展の基盤が提供されるということを意味します。この点においても、現時点において労働契約法を制定する必要性、重要性は極めて高いというふうに考えております。
○青木政府参考人 一つには、民法の方で雇用についての規定があるということと、もう一つは、労働関係法律におきましては、労働保護立法だということで、労働者として保護することができるかどうかということで、労働者性の判断ということで、そこに労働という関係を見出すことができる、こういう論理になっているというふうに考えております。
○青木政府参考人 適用事業というのは、労働者を雇っているところが適用事業でありますので、一番端的に言えば、労働者が一人もいないようなところは、そういう意味では労働保護法令が適用されないということになるわけであります。
ドイツでは労働保護監督官により、年に百万件の違反が認定され、二万二千件の命令が発せられたことと比較をしますと雲泥の差があります。 現在でも我が国の労働基準監督体制は不十分であるという事実を認識をし、今後の行政改革の過程において決して監督機能は低下させないということを改めて大臣に明言をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
ただ、技能実習制度につきましては、法務省の告示におきまして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとされておりまして、また当然、労働保護法制、最低賃金法を始めとする各種の法令の適用があることにはなっておりますので、その適正には努めていきたいというふうに思っております。